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第806回例会 平成18年9月14日(木)
◎本日の例会プログラム
中津3クラブ合同ガバナー公式訪問例会
於 グランプラザ中津ホテル 12:30〜
○次回例会プログラム
中津警察署 交通課長 原田正久氏
「最近の交通事故発生状況と中津の現状について」
前回(805回例会)の記録 平成18年9月7日(木)
■ビジター
新居英雄君(中津中央RC)
■出席報告
会 員 数 27名
免除者数 1名
対象者数 26名
本日出席者 23名
欠席者数 3名
出 席 率 88.46%
■前々回出席報告の修正
前々回欠席者 6名
メイクアップ 5名
欠 席 者 1名
修正出席率 76.00%→ 96.00%
●メイクアップ
熊谷(中津)、永松(別府セミナー)
出納(クラブ奉仕セミナー)
田原、江渕(中津中央)
●欠席者
土居
ロータリーソング
君が代、奉仕の理想
会長の時間
会長 松本 幹夫
RIのゼネラル・マネジャーJohnT.Osterlund(ジョンT.オスターランド)氏よりレターが届きました。紹介します。
朗報をお知らせします。2006年6月28日、米国で慈善団体の評価を行う大手組織、チャリティー・ナビゲーターが、ロータリー財団の会計管理における信頼性に対し、最高を表す4つ星の評価を下しました。チャリティー・ナビゲーターのウェブサイト(www.charitynavigator.org、英語)から「Rotary」で検索すると、財団のこの評価がご覧いただけます。米国には140万の慈善団体が存在しますが、みなこの最高評価を得ることを目標としています。アメリカでは慈善家の多くが寄付を行う際にチャリティー・ナビゲーターの評価を下に、ふさわしい団体を選んでいます。4つ星の評価を受けた団体に寄付をすれば、その管理を安心して任せられると知っているからです。財団がこのように認められたのは、世界中のロータリーの指導者の皆さんを初めとする全てのロータリアンの方々がボランティアとして懸命に活動してくださったお陰であり、また職員の努力によるものであると理解しております。世界理解と平和を育むための皆さんのたゆまぬご支援に対し、感謝の念に堪えません。以上です。
それから、今日は新しい仲間が入会していただけます。大分銀行大貞支店長の小野さんです。後ほど入会式を行います。
最後に、皇室に41年ぶり男子の赤ちゃんがお生まれになりました。暗いニュースが多い中、久しぶりのおめでたいニュースに日本中喜びが駆け巡りました。おめでとうございます。
幹事報告
幹事 青木 秀暢
●例会変更 津久見RC
9月26日を夜間例会、日出RC9月12日を夜間例会
●週報受理 中津中央
RC、津久見RC、熊本
平成RC、仙台平成RC、加古川平成RC
●会報受理 なし
●幹事報告
1.玉名RC40周年案内 10月21日
2.次週は合同例会で、グランプラザです。上着、ネクタイを着用してください。
委員会報告
SAA 小野(嘉)委員長
9月からはネクタイを着用してください。
クラブ奉仕委員会
永松委員長
9/3クラブ奉仕セミナーに参加しました。リーダーシッププランにより各クラブでの委員会編成etc.を考える時がきたと考えます。
職業奉仕委員会
熊谷委員長
本日で宿題を締め切らせて戴きます。
ロータリー情報委員会
小川委員長
ロータリー夜学でリーダーシッププランを勉強します。
IT広報委員会
出納委員長
日本はもっと若いロータリアンを増やすべきです。ロータリーの友19ページを参考にして下さい。
新入会員入会式
小野裕司会員
大分銀行小倉支店から参りました。
プロフィール
住所 中津市中央町2-6-16-301
電話 24-6000 FAX 25-0852
生年月日 昭和36年12月12日
事業所名 大分銀行大貞支店
事業所 中津市大字大貞363-11
職業分類 金融業
職業上の地位 支店長
家族 晴子(妻)、秀敏(長男)、雅俊(二男)、裕香(長女)
趣味 特になし
向笠会員
中津に居る間に多くの知人や友人を作って楽しいロータリー生活を送って下さい。安部会員同様、よろしくお願いします。
ニコニコボックス
担当:親睦委員会
○松本会長
入会おめでとうございます。
○梶屋会員
入会おめでとうございます。100%出席お願いします。
○向笠会員
入会おめでとうございます。気軽に出席して下さい。
○二反田会員
入会おめでとうございます。財布が見つかってよかったです。
○出納会員
入会おめでとうございます。
○田原会員
入会おめでとうございます。
中津警察署
組織犯罪対策係長
造士邦洋氏
「最近の暴力団と中津の現状について」
豊の国から暴力追放
暴力団の存在を許しません
暴力追放3ない運動を推進中
☆暴力団を利用しない
☆暴力団を恐れない
☆暴力団に金を出さない
◆暴力団に絡むことは、迷わず、恐れず、勇気を持って相談してください。
警察は、暴力団の壊滅に向け、取り組んでいます。暴力団の組織の名称を示して不当な要求行為が行われた場合には、警察は、その組織の属する指定暴力団の名称、 その他活動の状況についての情報を相談
者の方に提供します。また、刑事罰や暴力団対策法の中止命令等の対象となる場合には、これらを適用した徹底した取締りを行います。
◆暴力団に関する情報を提供してください!
暴力団を根絶するには、何といっても皆さん一人ひとりの力が必要ですので、是非、情報提供等のご協力をお願いします。 情報内容につきましては、断片的な話でも、どんな些細な内容
でも結構です。
◆暴力団に関する相談・連絡先
・暴力団対策室の暴力相談コーナー
【097?537?3110】
合い言葉 みなさんの110番
・(財)暴力追放大分県民会議の暴力相談電話
【097?538?4704】
合い言葉 さーよなおし
・最寄りの警察署
暴力団対策法の活用
「暴力団対策法」では、暴力団員が暴力団の威力を示して、次のような要求行為を行うことが禁止されています。このような不当な要求行為を受けた場合は、早めに警察に相談して撃退しましょう。
☆暴力団対策法第9条で禁止されている15の行為
1.人の弱みをネタに口止め料を要求する行為
一般に知られていないことを公にしない見返りに、お金などや利益を要求することです。異性問題、脱税、事務上のミス、粉飾決算等で個人や企業が他人に知られたくない事実を「公にする」などと 告げてお金などを要求す
ることです。
2.寄付金・援助金等を要求する行為
個人や企業に対し、寄付金、賛助金、義援金等としてお金を要求することです。
3.下請工事、資材の納入等を要求する行為
土木、建設の工事等の依頼者や受けた者が拒否しているのに、工事の全部又は一部の受注や砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの派遣、作業現場への自動販売機の設置等を要求することです。
4.縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為
風俗店や飲食店等に対し、「この辺りで店を出すならウチにあいさつに来い」などと縄張り内で営業することを認める見返りに、あいさつ料、みかじめ料等としてお金などを要求することです。
5.縄張り内の営業者に用心棒代、入場券等の購入等を要求する行為
風俗店や飲食店等に対し、「面倒をみてやる、何かあったら話をつけてやる」などと用心棒代の要求やしめ縄、樹木、 おつまみ、パーティ券等の購入又は、おしぼり、額縁等のリース
等受入れなどを要求することです。
6.高金利の債権を取り立てる行為
法に定められている制限額(次に掲げる利率の金額)を超える利息を伴う債権を取り立てることです。元本が10万円未満の場合 年20%、10万円以上100万円未満の場合 年18%、100万円以上
の場合 年15%。また、賠償額が法に定められている制限額(次に掲げる利率の金額)を超える債権を取り立てることです。元本が 10万円未満の場合 年29.2%、10万円以上100万円未満の場
合 年26.28%、100万円以上の場合 年21.9%(平成12年6月1日改正)。
7.不当な方法で債権を取り立てる行為
人から依頼を受け、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、債務者に対し、乱暴な言動や迷惑を覚えさせるような 訪問をしたり、電話をかけるなどして債権の取り立てを行うこ
とです。
8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
借金の免除や債務返済の猶予を要求することです。「ヤクザに金を払わせるのか」「集金人が気に入らないから金を払わない」などと理由を挙げ、又は理由を挙げないで、 公共料金や家賃、飲食代金等を支払わ
なかったり、支払いを延ばすことを要求したりすることです。
9.不当な貸付けや手形の割引きを要求する行為
次の3つのことです。
a.金銭貸付業者(銀行、信用金庫、貸金業者等)以外の者に対し、金銭貸付けを要求すること。
b.貸付けを拒絶している金銭貸付業者に対し、貸付けを要求すること。
c.金銭貸付業者に対し、通常よりも有利な条件
で金銭貸付けを要求すること。
なお、金銭貸付けには、手形 割引等も含まれます。
10.証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為
証券会社が拒否しているのに、信用取引を要求したり、通常より有利な条件で信用取引を要求したりすることです。
11.株式会社に対して、不当に株式の買取を要求する行為
株式会社(子会社)に対し、その株式会社の株の買取りやあっせんを要求したり、株主が拒否しているのに、又は通常よりも有利な条件でその株式会社の株を買い取ることを要求したりすることです。
12.不当な地上げをする行為
建物や土地の所有権、賃借権、地上権を有し、それを使用する権利に基づいて、建物や土地に居住し、又は使用している者に対し、その意思に反してそれらの明渡しを要求することです。
13.土地、建物を占拠するなどして、不当に明渡し料を要求する行為
競売の対象となる土地や建物に暴力団の名入りの看板を立てたり、暴力団員を居住させるなどして、その建物や土地の所有などに暴力団が関与していることを示し、競売その他の手続きを行うのに不安を抱かせて、関与をやめる見返りに 明渡
し料、立退き料等としてお金などを要求することです。
14.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
人から依頼を受け、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、交通事故等の示談交渉を行い、又は損害賠償としてお金などを要求することです。
15.商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁を付けた損失補てんを要求する行為
飲食店の飲食物、完成した建築物、クリーニング、理髪店等の商品やサービス、あるいは交通事故等にいいがかりをつけて損害賠償等としてお金などを要求したり、購入した有価証券にいいがかりをつけて損失補てんを要求することです。
(文責:梶原)
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