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第683回例会 平成16年1月22日(木)
 二反田  - 04/2/2(月) 8:32 -

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   第683回例会 平成16年1月22日(木)

◎本日の例会プログラム    ゲスト卓話 大分県産業企画課 首藤文明課長
                       「中小企業のための金融制度について」

    ○次回例会プログラム     職場例会 東陶機器(株)中津工場    

前回(682回例会)の記録 平成15年1月15日(木)

■ビジター
 中津RC 江副綏人君

■出席報告
 会員数    32名
 免除者数    1名
 対象者数    31名
 本日出席者    26名
 欠席者数    5名
 出席率        83.87%

■前々回出席報告の修正
 前々回欠席者    04名
 メイクアップ    01名
 欠 席 者    03名
 修正出席率 87.1%→90.32%

●メイクアップ
 池中(中津)
 
 
●欠席者
 久恒、出納、下村

ロータリーソング

それでこそロータリー

会長の時間

会長 小川陽一郎
 RIからRIとロータリー財団の決算書が自宅に直接届きました。ロータリー理解推進月間でもありますし、回覧しますのでご覧になってください。
 RIの主な収入源は人頭分担金で、会員一人当たり年間35ドル、2回に分けて納めるようになっています。私たちのクラブでは年会費の中で予算を組んでいます。全世界120万の会員で約4,000万ドルになり、RIの運営費になります。
 ロータリー財団はRIとは別会計で、会員の寄付が主な収入源です。昨年は、ポールハリスフェロー、べネファクターなどの寄付に、ポリオプラスの寄付を加えて過去最高の金額が集まりました。人道的、教育的、文化交流プログラムに、ポリオの撲滅に使われています。

幹事報告

幹事 松本 幹夫
●例会変更
玖珠RC
→1/22(木)18:30〜トキハインダストリー3F
大分1985RC→2/2(月)18:30〜
大分RC→2/3(火)12:30〜日本銀行大分支店
大分東RC→2/26(木)18:30〜「丸福」
●週報受理
中津RC、湯布院RC、中津中央RC、竹田RC
●幹事報告
 本日定例理事役員会を行います。

委員会報告

○姉妹校流委員会 二反田委員長
 姉妹交流の負担金について
○会計 岩淵会員
 1月30日に会費他引き落とさせていただきます。 
○職業奉仕委員会 熊谷委員
 職場例会の案内 1/29(木)12:30
         東陶機器(株)中津工場

ニコニコボックス
        
担当 プログラム委員会
○岩淵会員 黒瀬会員入会おめでとうございます。本日早退します。
○松本会員 基金の3万は自分のポケットマネーから出します。
○岡野会員 本日卓話をします。
○青木会員 年末から体調をくずしておりますが、今年も頑張ります。
○田原会員 先週欠席いたしました。今年42才の後厄です。

卓話

「冤罪」について
岡野重信会員
一 無実の罪によって逮捕・勾留され、虚偽の自白を強制され、法廷での弁明も聞き入れてもらえず、有罪の判決を受けて刑務所に送られる―――これほど不当なことはないと思います。虚実の自白というものがあるのかという問題ですが、最も端的にこれが証明されるのは、自白事件について、後に真犯人が現れた場合です。
  花園大学の浜田寿美男教授が、著書「自白の心理学」(岩波新書)で、「宇和島事件」について以下のとおり紹介しておられます。
  愛媛県宇和島市のAさんが、平成11年2月1日、交際していた女性Bさん方の農協貯金の通帳と印鑑を盗み、50万円を引き出したという疑いで警察に呼び出され追求されたという事件です。
  Aさんは否定しましたが、まだ任意捜査の段階で、「証拠がある。」「素直に謝らないと罪が重くなるぞ。」「あくまで否認するなら会社や親戚を調べる。」などと刑事から責め立てられて、頭が真っ白になり弁解しても認めてもらえない苦しさに、どうでもいいという気持ちで犯行を認めたというのです。
  刑事の言う「証拠」とは、農協の防犯ビデオにAさんの顔が写っているということだったそうですが、似ているという程度であったようです。ただ、Aさんがあちこちに小口の借金があったとか、交際していたBさん方の鍵を渡されていたとか、当時他からBさん方に侵入した形跡が認められなかったとか、Aさんが疑われる状況はあったようです。
  そうしてAさんは逮捕されて起訴されましたが、Aさんが法廷で改めて否認したため審理が長引いているうちに、たまたま他の犯罪で高知県で逮捕された犯人が、それこそ全く任意にBさん方での窃盗を余罪として自白し、裏づけも取れました。防犯ビデオの映像は、その真犯人の特徴に一致したそうです。勿論、Aさんには無罪判決がありましたが、その間Aさんに対する身柄の拘束は1年を越えたということです。
二 政治的な目的で、特定の人を社会から排除するため、故意にある人について無罪の罪をでっち上げることなどは論外です。そういうわけではないけれども、捜査機関(警察官・検察官など)が、いわゆる被害者側の陳述やそれに沿う証拠を信用して、ある人に犯罪ありと信じ込み、自分では正義を実現する意欲に燃えて、かえって冤罪をつくるおそれというものは、どのような社会にも常にあると言わなければなりません。この場合は、捜査機関に熱意があればあるほど危ないことになります。
  勿論虚偽自白にはそれなりの整合しない供述部分がでてくるものですが、有罪を確信している取調官は、それを適当に合理化して解釈し、自分で納得してしまうので、結果としてブレーキにならないわけです。
三 日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」の平成14年12月号に、「痴漢裁判における『冤罪』の構図」と題する、東京弁護士会の秋山賢三氏、埼玉弁護士会の佐藤義博氏の報告があります。これは、最近痴漢犯罪について無罪判決が続いた社会現象に着目されたものです。
  註 このなかには、平成11年9月22日に京王線電車内で発生したとされた事件のように、捜査機関に被告人が自白し、一審有罪となりながら高裁で無罪とされた事件もある。被告人について有罪判決がなされるためには、二つの条件を必要とします。
  第一に何人かによる犯罪行為が発生したことの証明。第二にその行為が当該被告人によって実行されたことの証明の二つです。
  痴漢犯罪について、無罪判決がなされる場合の多くは、その第二の点、つまり犯罪事実と被告人との結びつきについての証拠がないとされる場合であります。
  註 刑法176条(強制わいせつ)
  13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
四 以下、上記の報告について説明します。
  45歳のサラリーマンA氏が、平成9年の秋、通勤電車の乗り換えのため駅のホームにいたところ、女子高校生から袖をつかまれ「痴漢をした」といわれたので、話をするため駅事務所に同行したところ、警察に引き渡され、逮捕勾留のうえ起訴され、保釈まで105日間も拘束された事案です。女子高校生の言い分では、「A氏が(彼女の下着部分に手を入れて)2駅間7分のあいだ股間を触り続けた。」「電車を降りるときに後ろを振り返って『やめて』と言ったら、A氏はうなずいてやめた。」と言うものであったようです。
  A氏は、否認が認められず、埼玉地裁で有罪とされましたが控訴し、控訴審で被害者との間に12cmの身長差があることと作成されたコンピューターグラフィックスの画像により「7分間もの間、被害者の股間に手を伸ばした」姿勢を続けるのは「物理的に困難で不自然」として無罪判決を受けました。2000年中に痴漢事件だけでも8件の無罪判決が言い渡されたようです。有罪確定率99.9%といわれる日本の刑事裁判では異例の現象です。
五 身に覚えのない犯罪で逮捕されたりした場合は、なによりも弁護人を選任して、防御する必要があります。自分は無実であるからいずれ分かって貰えると思うのは危険です。
  刑事訴控法によると、警察などが被疑者を逮捕した場合は弁護人の有無を確認し、弁護人がない場合は弁護人を選任できることを被疑者に告げなければならないことになっております。
  起訴前には現在まだ国選弁護の制度がありませんが、各弁護士会で当番弁護士制度を設けており、申し出があれば24時間以内に、無料で弁護士が面会に行くことになっております。
  一回だけは無料で面会して、事情を聴取し、その結果選任をうけるとか法律扶助の利用に協力するとかの方法をとります。もっとも、呼ばれて面会すると「頼めると言うから頼んでみた。」「逮捕されていることを家族に通知してもらいたい。」「裁判は国選でやってもらう。」というだけのことが多いです。依頼したいと思う弁護士がない場合は、警察に当番弁護士を頼むと言えばよいのです。
  また、警察で逮捕された被疑者は、48時間以内に身柄を検察官に送られ、受け取った検察官は24時間以内に起訴か釈放をしない場合は、裁判官に勾留の請求をしなくてはなりません。従って、3日目かおそくとも4日目には裁判官の尋問を受けます。そのときに、当番弁護士を頼みたいと言えばよいのです。
  否認事件などでは接見禁止といって面会や差し入れが制限されることがありますが、その場合でも弁護人は、立ち会いなく被疑者に面会できます。しかし、現在の法律では、弁護人に取調中の立会権は認められておりません。勾留の期間は、原則として10日間です。ただ必要に応じて裁判官の許可を得て、さらに通算して10日間は延長できます(内乱罪、騒乱罪などは通算して15日間)ですから、通常の場合、最長限23日間の身柄拘束期間があり、それで起訴されれば、その罪での捜査官の取り調べはありませんが、23日間は取り調べを受けることになります。身に覚えがない罪の場合、被疑者としては黙秘するのが最もよい対抗手段ですが、23日間と言う長丁場を孤立無援で切り抜けるのは困難です。相手は、その道の専門家で、主観的には自白させることが正義の実現になると信じて取り調べを行うわけですから。
  弁護人を選任して、協力を求めるべきであると思います。

(文責/久恒)
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